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助成金申請手続き
助成金とは、・・・返済不要のお金です。
助成金とは、国などの公的機関から、一定の条件を満たした法人や個人に支給される、返済不要の資金です。
厚生労働省で扱っている助成金は、雇用の維持や新規雇用を促す目的のものがほとんどです。それを目的別に大まかに5つに分類することができます。
「新規創業・新規事業参入」… 新たに事業を開始することにより、新しく雇い入れする場合
「雇用管理改善」… 定年の引上げ等労働者の雇用状態を良くした場合
「新規雇い入れ」… 障害者や母子家庭の母など就業が困難な人を雇い入れた場合
「雇用維持」… 本来は解雇等しなければならない状態で休業等で雇用し続けた場合
「能力開発」… 社員に対して職業訓練や能力開発をおこなった場合
厚生労働省が取り扱っている助成金は主に雇用保険がその財源になっています。そのため、雇用保険の適用及び雇用保険料の滞納がないことが受給のための要件になっている場合がほとんどです。きっちり保険料を納付して、しっかり助成金を活用されることを勧めます。 |
【最近の助成金の特徴】
☆就業規則の見直し伴うものが多い。
☆求人のときに届出を伴うものがある。
☆事前に計画や届出を伴うものが多い。
助成金支給申請手続きについては、
社会保険労務士に依頼することをお勧めします。
当事務所も含め、社会保険労務士に依頼することで、以下の問題が解消されます。
●どの助成金が受給できるかわからない。
●どのように業務を変えていけば助成金が受給わからない。
●労務管理制度や就業規則の変更が面倒だ。
●助成金申請のための書類作成が面倒だ。
【助成金の例】
◇新規創業・新規事業参入
◇雇用管理改善
◇新規雇い入れ
◇雇用維持
◇能力開発
【平成24年5月1日現在】

新規創業・新規事業参入
〜新たに事業を開始することにより、新しく雇い入れする場合〜
基盤人材確保助成金
都道府県から改善計画等の認定を受けて、新分野進出(創業・異分野)に伴い一定の条件を満たした労働者を雇入れた場合にもらえる助成金
● 新分野進出等基盤人材の雇い入れ 1人 140万円
※健康・環境分野に限定されています。受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者が創業し、創業1年以内の雇用保険の適用事業主になることが見込まれる場合に、創業後3カ月以内支払った経費を助成します。
支給対象経費の3分の1(上限150万)
雇入れ対する助成 1人あたり30万円地域雇用開発助成金
雇用機会の増大が必要な地域で求職者を雇入れことに伴い事業所を創業した事業主への助成金です。
雇入れ対人数と設備費用により40万円〜900万円地域再生中小企業創業助成金
雇用機会の増大が必要な地域で求職者を雇入れることに伴い事業所を創業した事業主に対する助成金です。※対象業種は、飲食店や介護福祉事業所が該当します。
支給対象経費の3分の1(上限150万円 5人以上雇用で250万円)
雇入れ対する助成 1人あたり30万円
雇用管理改善
〜定年の引上げ等労働者の雇用状態を良くした場合〜
中小企業定年等引き上げ等奨励金
雇用保険の常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により、高齢法第9条第1項に規定する高年齢者雇用確保措置のうち、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施した場合に、導入した制度に応じ、一定額を支給します。
支給額 20万円〜160万円(企業規模、現行の定年年齢等によって支給額が変わります。)両立支援助成金(事業所内保育施設設置・運営等助成金)
事業所内に保育施設を設置・運営する場合に支給される助成金です。
支給額 中小企業の場合 設置費用の3分の2両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)
少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子(小規模事業主においては、少なくとも3歳に達するまでの子)を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6か月以上利用した場合に事業主に対して助成金を支給します
支給額 1人あたり 10万円〜70万円中小企業両立支援助成金(継続就業支援コース)
初めて育児休業を取得し、原職に復帰させた場合に助成金を支給します。※平成23年10月1日までに育児休業を終了し、復帰1年勤務した育児休業取得者が対象
支給額 育児休業取得 40万円(1人目)
支給額 育児休業取得者 15万円(2人目〜5人目)中小企業子育て支援助成金
初めて育児休業を取得した場合に助成金を支給します。※平成23年9月30日までに育児休業を終了し、復帰1年勤務した育児休業取得者が対象
支給額 育児休業取得 70万円(1人目)
支給額 育児休業取得者 50万円(2人目〜5人目)介護労働環境向上奨励金(旧 介護労働者設備等導入奨励金)
介護労働者の身体的負担を軽減するための事業主が新たに機器を導入した労働環境の改善がみられた場合や価・処遇制度の導入や改善、教育計画の整備・改善に要した場合に支給される助成金です。
支給額 導入機器の費用及び評価処遇制度の導入費用 2分の1
※介護機器の場合は300万上限 制度の場合は100万円上限
新規雇入れ
〜障害者や母子家庭の母など就業が困難な人を雇い入れた場合〜
試行雇用(トライアル雇用)奨励金
業務遂行にあたっての適性や能力を見極め、その後常用雇用へ移行するために短期間雇用(原則3カ月)する場合に奨励金が支給されます。
支給額 月額4万円 (上限12万円)特定求職者雇用開発助成金
高年齢者、障害者等の就職が困難な者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。
支給額 中小企業の場合 60万円〜240万円高齢者雇用開発特別奨励金
65歳以上の離職者を雇入れたとき支給されます。
中小企業の場合は 1人あたり 60万円〜90万円被災者雇用開発助成金
東日本大震災の被災者を雇入れを行ったときに支給されます。
中小企業の場合は 1人あたり 60万円〜90万円-
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
大学、専門学校、高校卒業後安定的な仕事についたことのない方をトアライアル雇用し、その後世紀雇用した場合に支給されます。
有期契約期間(原則3ヶ月) 月額 10万円
正規雇用後3カ月経過後 1人につき 50万円
※平成24年6月末までの時限措置です。 障害者初回雇用奨励金
中小企業において、初めて身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用した事業主の方への奨励金
1人目の障害者を雇用することに対して100万円精神障害者等ステップアップ雇用奨励金
精神障害者及び発達障害をステップアップ雇用により雇入れた事業主に対する助成
対象労働者につき 月額 2万5千円 (最長12カ月)
雇用維持
〜本来は解雇等しなければならない状態でも休業等で雇用し続けた場合〜
雇用調整助成金
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。中小企業緊急雇用安定助成金
中小企業向けに雇用調整助成金の助成内容等を拡充した制度です。
支給額 中小企業の場合
休業手当、賃金の5分の4〜10分の9
教育訓練費 日額 6000円 上限
