- 労働社会保険手続・給与計算等
- 助成金申請手続き
- 就業規則診断・作成・労務管理相談
- 年金
- 行政機関の調査
- 社員研修・セミナー講師
- 労働者派遣(一般・特定)業及び有料職業紹介許可申請
- 調査立会・訪問指導
- 個別(出張)セミナー・研修
- 派遣・請負・紹介関係書類作成指導
- 優良人材ビジネス事業者認定・派遣先企業さまへ
- 人材ビジネスで使える様式集
- 労働者派遣法改正
- 介護事業者様へ
- セミナー講師・個別カウンセリング
- 準備中

年金
●平成24年度の年金額、国民年金保険料、在職老齢年金の支給停止基準額について
【平成24年度の年金額】
【平成24年度の国民年金保険料】 【平成24年度の在職老齢年金の支給停止基準額】 60歳〜64歳 28万円 65歳以上 46万円 |
![]() |
※在職老齢年金とは厚生年金に加入しながら老齢厚生年金の受給する場合ことを言います。
65歳以降の在職老齢年金【平成24年4月以降】
(給与(月々の給与)+賞与(直近1年の賞与÷12))+年金月額(基礎年金部分除く)が
46万円を超えると年金額が調整されます。
年金制度のしくみ
●国民年金と厚生年金
日本の年金制度は、国民年金からは、すべての国民に共通する基礎年金が支給され、厚生年金など被用者年金からは、基礎年金に上乗せする報酬比例の年金が支給されるという、二階建ての年金給付のしくみをとっています。
●国民年金は基礎年金を支給
国民年金は、自営業者だけでなく、厚生年金などの被用者年金制度の加入者とその配偶者にも共通する給付として、@老齢基礎年金、A障害基礎年金、B遺族基礎年金の3種類の基礎年金を支給します。
●厚生年金は基礎年金に上乗せ
厚生年金が適用されている事業所に勤めるサラリーマン等は、国民年金と厚生年金の2つの年金制度に加入することになります。
厚生年金から支給される年金は、加入期間とその間の収入の平均に応じて計算される報酬比例の年金となっていて、次のように基礎年金に上乗せするかたちで支給されます。
●年金手帳
国民年金、厚生年金に加入した方には年金手帳が交付されます。この年金手帳は、加入制度が変わったときや、年金の請求手続きなど一生をとおして使用しますので、大切に保管してください。
なお、年金手帳は、平成9年1月から「基礎年金番号」が印字された青色の表紙のものに変わっていますが、それ以前のオレンジ色の年金手帳、「厚生年金保険被保険者証」および黄土色の「国民年金手帳」も、引き続き使用できます。
●基礎年金番号
基礎年金番号は、共済組合を含めて、加入する年金制度が変わっても、1人の人が一生をとおして使用する番号です。平成8年12月に公的年金制度に加入していた方には「基礎年金番号通知書」が送付されていますので、この通知書を年金手帳と一緒に大切に保管してください
(日本年金機構のホームページより引用)
当事務所のサービス
老齢基礎年金・老齢厚生年金裁定請求手続き
(厚生年金基金の裁定請求含む)障害基礎年金・障害厚生年金裁定請求手続き
障害基礎年金・障害厚生年金を受給するためには、ご本人の障害の状況だけでなく、保険料納付要件や初診日要件があります。遺族基礎年金・遺族基礎年金裁定請求手続き
年金分割の申請手続き
年金分割には「離婚時の年金分割」「3号期間の分割」があります。年金記録の調査・訂正手続
年金特別便、年金定期便について対応致します。60歳以降の最適賃金診断
60歳〜65歳の間
(給与(月々の給与)+賞与(直近1年の賞与÷12))+年金月額が28万円を超えると年金額が調整されます。
65歳以降
(給与(月々の給与)+賞与(直近1年の賞与÷12))+年金月額(基礎年金部分除く)が46万円を超えると年金額が調整されます。

