- 労働社会保険手続・給与計算等
- 助成金申請手続き
- 就業規則診断・作成・労務管理相談
- 年金
- 行政機関の調査
- 社員研修・セミナー講師
- 労働者派遣(一般・特定)業及び有料職業紹介許可申請
- 調査立会・訪問指導
- 個別(出張)セミナー・研修
- 派遣・請負・紹介関係書類作成指導
- 優良人材ビジネス事業者認定・派遣先企業さまへ
- 人材ビジネスで使える様式集
- 労働者派遣法改正
- 介護事業者様へ
- セミナー講師・個別カウンセリング
- 準備中
![](img/side_footer.jpg)
就業規則診断・作成・労務管理相談
![](img/work1_4a.jpg)
![](img/work1_4b.jpg)
![](img/soudan01.jpg)
![](img/work1_4c.jpg)
![](img/work1_4d.jpg)
就業規則診断・作成
介護処遇改善交付金のキャリアパス要件・定量的要件の提出期限は平成22年9月末です。
当事務所は、介護処遇改善交付金のキャリアパス要件・定量的要件を満たした就業規則の作成及び既存の就業規則の診断をいたします。
介護職員処遇改善交付金
介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均1.5万円を交付
平成24年度以降も処遇改善に取り組みます
○ 介護職員処遇改善交付金は、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して、平成23年度末までの間、介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均1.5万円を交付するものです。長妻厚生労働大臣は、平成24年度以降も介護職員の処遇改善に取り組んでいく旨の方針を国会の場等で示しており、引き続き政府として取り組みを進めてまいります。
○ 本交付金を積極的にご活用いただくとともに、賃上げについては、あくまで事業者の皆さんのご判断となりますが、できる限り毎月の給料に上乗せする形で支払っていただけますよう、ご検討をお願いいたします。
○ 交付金見込額を上回る賃金改善計画を事業年度ごとに策定し、職員に対して周知した上で都道府県に申請を行い、承認が得られれば、介護職員の賃金改善のための資金が介護報酬とは別に毎月自動的に交付されます。
○ 原則として指定基準上の介護職員、介護従業者、訪問介護員等として勤務している職員が対象です。
(他の職務に従事していても、介護職員として勤務していれば対象にできます。)
※ 訪問看護など、人員配置基準上介護職員のいないサービスは対象外となります。
○ 長期的に介護職員を確保・定着させるため、平成22年10月から新たに次の要件を設けます。本要件については、周知期間を設けたほか、可能な限り簡素化を図るなど、できるだけ新たな事務負担が生じないように配慮を行っています。
@ | キャリアパスに関する要件 介護職員の能力、資格、経験等に応じた処遇を行うことを定めていただくこと。(キャリアパスを賃金に反映することが難しい場合は、資質向上のための具体的な取組を行うことで可とするなど小規模な事業所向けの配慮も行っています。) |
---|---|
@ | 平成21年度介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件 賃金改善以外に実施した処遇改善の内容とその概算額を明示していただくこと。 |
@Aについて、平成22年9月末までに届出を行っていただきます。(要件を満たさない場合は交付金が減額となります。) |
(厚生労働省ホームページより)
労務管理相談
採用から退職まで雇用に関するご相談を直接面談の上お話を伺いより解決にむけた提案をいたします。
基本料金 30分 5000円
大分商工会議所 ビジネス何でも応援隊
財団法人 介護労働安定センター 大分支部 雇用管理コンサルタント
以上の制度を利用いただけば無料にて相談対応可能です。
詳細は大分商工会議所、財団法人介護労働安定センター大分支部 まで
![](./img/spacer.gif)
![](../img/spacer.gif)