大分 労働契約申込みみなし制度

097-522-3126
山本真一社会保険労務士事務所

優良人材ビジネス事業者認定・派遣先企業さまへ

【派遣先企業さまへ】


平成24年10月1日に施行見込みの改正労働者派遣法では、派遣先企業に対しても以下のような改正が予定されています。

また、日雇派遣指針・派遣元指針の改正が予定されています。
●労災保険法上の責任の強化
(1)派遣先を対象とする労災保険法上の報告
(2)派遣先を対象とする立入検査等   
(3)派遣先を対象とする罰則の強化
●違法派遣や偽装請負への迅速な対応
(1)労働契約申し込みみなし制度の創設

※労働契約申込みみなし制度とは、違法派遣や偽装請負の場合には、派遣先企業が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだとみなす制度です。

労働契約申込みみなし制度の導入時期は、平成27年10月前後になる見込みです。

現在使っている派遣会社は適正な派遣をしているか心配だ。
多くの派遣会社を使っているが、選別をすすめたい。
労働者派遣から有料職業紹介・請負化を検討したいがどうしたいいかわからない?

そんなときは・・・
当事務所までお問い合わせください。


【優良人材ビジネス事業者(マル優企業)認定】

優良人材ビジネス事業者(マル優企業)の認定取得にむけて前向きに取り組む労働者派遣事業者を支援します。



4月30日に平成21年度優良人材ビジネス事業者育成推進事業報告書が公表されました。
これにより、優良人材ビジネス事業者(マル優企業)認定のための基準案が示されました。
実際に認定が始まるのはもう少し後になりますが、事前の準備が何より大事です。

優良人材ビジネス事業者(マル優企業)認定基準案は以下のとおりです。

1、事業性に関する基準
1−1 派遣先のニーズを把握し、対応する仕組み
1−2 派遣スタッフの適性・能力・希望を把握し対応する仕組み
1−3 派遣先および派遣スタッフからの相談・苦情受付処理体制
1−4 派遣元事業主としての事業継続性

2、雇用管理に関する基準
2−1 派遣スタッフの処遇と労働条件
2−1−1 労働・社会保険の適用の徹底
2−2 派遣スタッフの雇用の安定に向けた対応
2−3 派遣スタッフの能力開発
2−4 正社員希望者(直接雇用希望者)等への対応

3、法令遵守(コンプライアンス)に関する基準
3−1 法令遵守(コンプライアンス)の仕組み
3−2 個人情報保護の仕組み




東和リース事件

労働基準法違反(中間搾取)被疑事件の送検について

東京労働局(局長 村木太郎)は、本日、派遣労働者を二重派遣することにより中間搾取を行ったとして、リース会社取締役らを、労働基準法違反容疑で、東京地方検察庁に書類送検した。

1.被疑者 (1) A(東和リース株式会社代表取締役)
(2) B(東和リース株式会社常務取締役)
2.事件の概要 被疑者A及びBは、フォークリフトのリース業等を営む東和リース株式会社(本社 東京都港区海岸1-14-24)の役員であるが、平成18年から19年にかけて、株式会社グッドウィルに日々労働者派遣を依頼し、これら派遣労働者の一部を、複数の港湾荷役会社作業現場に供給し、両社の指揮命令下で就労させ、利益を得ていたもので、この行為は「他人の就業に介入して利益を得る」ことを禁じた、労働基準法違反の中間搾取に該当するものである。
 その結果、被疑者A、Bは上記期間で少なくとも延べ27人、総額およそ14万円の利益を得ていたものである

違反条文

労働基準法第6条(中間搾取の排除)
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
同法第118条第1項(罰則)
第6条の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第60条(共同正犯)
2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(東京労働局ホームページより)


現在使っている派遣会社は適正な派遣をしているか心配だ。
多くの派遣会社を使っているが、選別をすすめたい。
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